2026年6月11日更新
本事業は、災害の発生により被害をうけた地域において、災害救助法の適用がないまま市区町村社会福祉協議会(以下、社協)が取り組む被災者支援に対して、緊急かつ即応的に要する初動体制の費用の一部を支援するため、資金援助を目的とします。
災害により被害を受けた地域において、災害救助法の適用がないなか、社協が災害ボランティアセンター(以下、VC)または通常のVCによる被災者支援を目的とした活動を実施し、緊急かつ即応的に要する初動体制の費用の一部を支援する。
1団体当たり5万円(全体で50万円を想定)
令和10年3月31日まで
※申請は災害が発生してから120日以内まで
※令和8年度中に発生した災害が対象
(1)本ページから「申請書」(Wordデータ)をダウンロードし必要事項をご記入のうえ、全社協 全
国ボランティア・市民活動振興センター([email protected])にメールで申請してくださ
い。
(2)申請書のコピーは、必ずお手元に保管しておいてください。